1956-11-29 第25回国会 参議院 法務委員会 第2号
鑑別所ができるといい、少年院、刑務所、拘置所というものができますというときには、必ず反対陳情がございまして、ことに仙台の少年院の敷地問題なんかは、市会議員がたくさん押しかけていらっしゃいまして、法務委員会におきまして、ちょうどそのときが刑政長官が現佐藤検事総長でございましたが、その刑政長官とその市会議員とで、なぐり合いでも始まらなければいいがと心配するくらい、非常に激しいやりとりがあったのでございます
鑑別所ができるといい、少年院、刑務所、拘置所というものができますというときには、必ず反対陳情がございまして、ことに仙台の少年院の敷地問題なんかは、市会議員がたくさん押しかけていらっしゃいまして、法務委員会におきまして、ちょうどそのときが刑政長官が現佐藤検事総長でございましたが、その刑政長官とその市会議員とで、なぐり合いでも始まらなければいいがと心配するくらい、非常に激しいやりとりがあったのでございます
当時政府側としては大橋法務総裁、草鹿刑政長官、吉河特審局長、文部省側は天野文部大臣並びに稲田大学学術局長、参考人として服部京大学長、潮田慶応大学学長、市島検事正、永田京都市警本部長、田代京大補導部長、落合奈良女子大学長、青木京大同学会委員長、田中警視総監、及川東京新聞論説委員、かような関係の諸君のほかに京都大学同学会中央委員長青木宏君というのが学生代表として出席しております。
例えば刑政長官通達で日本が自発的に取扱つて来たというような事例があるんでしようか。それとも若しかあちら側との話合でやつたか、そういう点をお伺いいたします。
○高良とみ君 そうすると今までの五百二十件のうちで日本の刑事裁判権が少しでも聞き入れられたという、即ち日本側の刑政長官等の意見が少しでも国連軍によつて合意されたという例がありましようか。
○川上説明員 その信書り検閲の問題は、結局昭和二十六年九月十七日刑政長官通牒、この通牒によつてわれわれは処理しているのであります。その通牒の第三に、「信書の内容が施設の管理運営上発信を適当としないものについては、その長の意見により、被告人の意思の如何にかかわらずその部分を抹消することができる。」
でありますが、こういう場合にも、盗んだということが往々にして通信に障害を及ぼすという重大性を考えて処理されればいいのですが、場合によつてはそういうことを全然知らないでやつた、しかも金額が少いというので非常に軽くと言いますと語弊がありますが、軽く処理されるというふうなこともたまたまあつたのでございまして、そういうことのないように、これは昭和二十六年の六月でございますが、電気通信省の事務次官から法務府の刑政長官
すなわち、吉田書簡においては、軍人、軍属のみでなく、家族の犯罪まで、国連側の要求があつた場合は、その身柄を引渡すことになつておるのに対して、刑政長官による司法部内の通達、いわゆる清原通達は、家族の場合は身柄の拘束について一般の在留外人と同様の取扱いをすべきことを規定しておるのであつて、吉田書簡とまつたく相矛盾しておるのであります。最近に至つて、さらに驚くべき事実が暴露されたのであります。
問題は、本年の六月二十三日にいわゆる第二清原通達、刑政長官の清原氏から各検事長あてに発しました通牒の内容でございますが、本文の全文はすでに当委員会の諸君に御配付をいたしたのでございます。
第二は「この基準と、本年五月十七日附検務第一五九三八号「外国軍の将兵に係る違反事件の処理について」の当職の通牒とが抵触する場合においては、この基準が優先するものであること」この通達は検務長官、刑政長官が極秘扱いをして、ナンバリングを打つて各検事長に配付した、そうして絶対国連軍に見せてはならぬといつて訓令を出した。なぜこういうような重大なことを国会に対して隠して出して来たのか。
○清瀬委員 総理はこの書簡の実行方法として、法務省から刑政長官の名前で六月二十三日に一つの依命通牒が発せられていることは御承知でしようか。
○松岡(松)委員 岡原局長にお尋ねしますが、今問題になつておる吉田書簡と清原刑政長官の通達との間の矛盾、これは前回から私がしばしば指摘して来たのでありますが、先ほど下田条約局長にもお伺いしますと、ケースごとに交渉されておる基点も吉田書簡にある、さらに迫られておる国連側との協定に対するこちらの主張も吉田書簡の基本的線によつておるものだ、こう言つておられる。
またさらに、五月十七日及び六月二十三日に発せられた刑政長官通達なるものでありますが、この内容と吉田書簡の内容は著しく食い違つており、これがため神戸のイギリス水兵事件が意外なる波瀾を呼んだことは否定すべき事実ではないのであります。
さらにその後、正式ではございませんが、法務府検務局検務第二〇二六九号、昭和二十七年六月二十三日付、刑政長官の検事長あてのいわる清原通達につきましては、検察庁を通じましてその内容を承りまして、この両通達を警視庁といたしましては七月の七日、八日、九日、管内の七十三の警察署長をそれぞれ三回にわけまして、この清原通達の内容並びに検事正の通達の内容につきまして、刑事部長から詳細署長会議の席上説明をいたしまして
新聞などによりますと、いろいろ吉田書簡とそれから清原刑政長官の発しました通達との間に矛盾があるように解釈できるために、いろいろな観測が行われているのでありまして、それでお伺いするのでありますが、現在法務大臣のもとにおいて、この自動車強盗事件の犯人を抑留し、ただいまお聞きしますと勾留状の請求をなさつたそうであります。
昨日警視総監のお答えの中に検察庁より警視総監あての通達があり、その通達の線に沿うて、警視総監においては本事件を処理しておるとの話でございましたが、法務府検務第一五九三八号、昭和二十七年五月十七日付刑政長官発検事長、検事正あての「外国軍隊の将兵に係る違反事件の処理について」との通達と、法務府検務局検務第二〇二六九号、昭和二十七年六月二十三日付刑政長官発検事長あて「在日国連軍将兵の刑事事件に関する取扱い
そしてこの書簡を受けて出たものが、いわゆる刑政長官通達、清原通達というものであると考えられるのでありますが、その清原通達とただいまの書簡を比べてみますと、表面上におきましては多少文句の食い違いもあるようでありますが、まず第一に吉田書簡の第三項を受けましたところの清原通達の四項を見ますと、こういう犯人を引渡す場合においては、身柄出頭の確約を得なければならないとあります。
○並木委員 ただいま私ちよつと触れましたが、吉田書簡の中で、つまり日本の検察当局では、刑政長官の名前でああいう通達が出るくらいはつきりしておつた。にもかかわら、ず吉田書簡が、しかもマーフイー大使あてにこういう書簡を出さなければならなかつた事情というものはどうなんですか。これは犬養法務大臣御存じであつたらお尋ねしたいと思いますが、あとから岡崎外務大臣にもお聞きしたいのです。
そこで昭和二十七年六月二十三日付の刑政長官の通達を見ますると、殺人、放火、傷害致死、強盗または強姦の罪に当る事件は日本側において身柄を確保する、また身柄を日本側が逮捕する以前に国連軍に逮捕された場合にはこれに対して引渡しを要求する、かようなきつい通牒になつておると思うのであります。これが吉田書簡と何らの矛盾がないのだということになるならば、これは日本国の態度でなければならぬと考えるのであります。
○佐藤説明員 先ほど私から、強盗犯人の身柄引渡しの問題につきまして、一定の条件が整えば身柄を引渡すことも考えておるということを申し上げたのでありますが、この身柄引渡しという言葉を使いましたのは、このたび外務省を通じて、オーストラリア並びにイギリスの大使館の方から身柄引渡しの要求を受けておりまするし、なお、先般来当委員会においても問題になつておりまする清原刑政長官の依命通牒並びに吉田首相のマーフイー米国大使
○清瀬委員 今猪俣君は吉田書簡を発する際に、法務大臣の前任者と外務当局との間に意思の疏通ありしやいなやということに関連いたしまして刑政長官の通牒を御引用されました。これに牽連いたしておるわけでありますが、私は事前の両当局者の相談というよりも、一旦吉田書簡が出たならば吉田書簡のあるいは努力するとか、とりはからうとかいう文字は、やはり司法当局が知らなければならぬことである。
ところが本日手元に配付されました刑政長官発のいわゆる「在日国連軍将兵の刑事事件に関する取扱基準」このうちでその第二に「第一に掲げる場合を除き、国連軍将兵が犯した刑事事件については日本側の、裁判権がこれに及ぶものであるから、すべてこれを立件して処理するものとする」かような通牒を発せられておるのであります。
○猪俣委員 ところが法務府の刑政長官から出した依命通牒によると、どうもこのマーフイー大使にあてた吉田総理大臣の書簡の内容と、それから刑政長官の依命通牒の内容とは、私は違つておると思う。非常に違つておる。われわれ巷間承るところによると、これは吉田書簡は法務府の関知せざるうちに出した。
○下山説明員 法務総裁、正確に申しますと清原刑政長官が部内に通達しましたものは、吉田書簡の部内への実施のための通達でございまして、吉田書簡の原則を部内に徹底させるための通達でございますので、矛盾しようがございません。
○並木委員 それからさつきの答弁で感じたのですけれども、例の刑政長官清原通達というものが吉田書簡の線に沿つたものであつて、矛盾するものではない、矛盾の余地がないという局長の答弁であつた。それならば今度のようにこじれる理由は全然ないわけなのです。
法務委員 委員長 小野 義夫君 理事 宮城タマヨ君 一松 定吉君 委員 左藤 義詮君 中山 福藏君 衆議院議員 野村專太郎君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務府刑政長官
第二は、現行の法務本府の機構といたしまして置かれておるところの法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の二長官制を廃止いたして法務省に各省と同様に事務次官を置くことといたしておるのであります。
それから清原刑政長官にちよつとお願い申上げます。昭和十六年の十二月八日に太平洋戦争の御詔勅を拝したのでございますが、あの頃に、大変失礼なことを言いますが、私は清原さんは思想検事でいらしたと思いますが、如何でしようか。
その次に、法務府の草鹿刑政長官の意見でありますが、正当な大学や学生間の自由はあくまでも守らるべきであるが、これと治安との限界をどこで調整するかが問題である、教授の身辺、素行を調査することそれ自体がすぐ憲法違反とはいえない、学問の自由を侵害する目的の調査ならもちろん許さるべきではないが、他の国家目的で調査するものなら、これは当然許さるべきである。こういうことが述べられているのであります。